社団法人 茨城県警備業協会

●定款又は寄付行為 ●役員名簿 ●会員名簿 ●事業報告書 ●収支計算書
●正味財産増減計算 ●貸借対照表 ●財産目録 ●事業計画書 ●収支予算書

社団法人茨城県警備業協会定款

施行 
改正 
改正 
改正 
改正 
改正 
改正
昭和
平成
平成
平成
平成
平成
平成
62年
元年
元年
2年
6年
7年
11年
7月
3月
11月
10月
1月
2月
7月
16日
27日
24日
5日
14日
14日
28日

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、社団法人茨城県警備業協会(以下「本会」という。)という。

(事務所)
第2条 本会の事務所は、茨城県水戸市住吉町307番地の4に置く。

(目的)
第3条 本会は、警備業務の適正な運営を確保して警備業務の健全な発展を図り、もって社会公共の安全に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 自主防犯及び自主防犯に関する啓蒙並びに知識の普及事業。
(2) 警備業務の適性化及び技術の向上に関する調査研究事業。
(3) 警備員教育担当者の研修及び警備員の教育訓練に関する事業。
(4) 警備員指導教育責任者講習等行政機関から委託を受けた事業。
(5) 公安委員会等が主催する講習会等への講師派遣等に関する事業。
(6) 警備業務に関する出版物及び資器材の斡旋に関する事業。
(7) 機関紙の発行及び警備業務に関する資料の作成配布事業。
(8) イベント警備等の共同受注事業。
(9) 関係行政庁等の行う防犯活動及び各種事故防止活動に対する協力事業。
(10) 警備業に関する広報並びに苦情の受付及び処理事業。
(11) 警備業務に関し功労のあった者に対する表彰事業。
(12) その他本会の目的を達成するために必要な事業。

第2章 会員

(会員)
第5条 本会の会員は、次の2種類とする。
(1) 正会員
警備業法(昭和47年法律第117号)第4条の規定により茨城県公安委員会から認定を受け、又は同法第5条の規定による届出をして、茨城県内での警備業を営む個人又は法人で、本会の目的に賛同して入会したもの。
(2) 賛助会員
本会の事業を賛助する個人、法人又は団体で、本会に入会したもの。
2 賛助会員について必要な事項は、別に定める。

(入会)
第6条 本会の会員になろうとするものは、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 入会の手続き等について必要な事項は、別に定める。

(入会金及び会費)
第7条 前条第1項の規定により、入会の承認を得たものは、総会において別に定める入会金及び会費を期日までに納入しなければならない。
2 本会の運営上特に必要があるときは、総会の議決を経て、会員から臨時に運営費を徴収することができる。
3 入会金及び会費の納入方法等について必要な事項は、別に定める。

(退会)
第8条 会員は、本会を退会しようとするときは、書面でその旨を会長に届出なければならない。
2 会員が死亡し、若くしは警備業を廃止し、又は会員である法人が解散したときは、退会したものとみなす。
3 退会の手続き等について必要な事項は、別に定める。

(除名)
第9条 会員が、次の各号のいずれかに該当したときは、総会において出席正会員の4分の3以上の議決により、これを除名することができる。但し、その会員に対し議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 本会の名誉を著しくき損し、又は信用を失墜するような行為があったとき。
(2) この定款又は総会の議決に反するような行為があったとき。
(3) 会費を6か月以上納入しないとき。

(会費等の不返還)
第10条 退会し、又は除名された会員が、既に納入した入会金、会費、その他の拠出金品は、返還しない。

第3章 役員等

(役員)
第11条 本会に次の役員を置く。
会長1名
副会長2名
専務理事1名
理事15名以上17名以内(会長、副会長、専務理事を含む。)
監事2名

(役員の選任)
第12条 理事(専務理事を除く。)及び監事は、総会において、半数は正会員から、半数は正会員の推薦する正会員以外の者の中から選任する。
2 会長、副会長及び専務理事は、理事会において選任する。
3 監事は、他の役員を兼ねることはできない。
4 本会発足後、会長の職を解任された者は、会長の職に就任することはできない。
5 役員の選任方法等について必要な事項は、別に定める。

(職務)
第13条 会長は、本会を代表し、会長を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順により、その職務を代行する。
3 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、会務を掌理し、会長及び副会長に事故があるとき、又は会長及び副会長が欠けたときは、その職務を行う。
4 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
5 監事は、民法(明治29年法律第89号)第59条に規定する職務を行う。

(任期)
第14条 役員の任期は2年とする。但し、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は再任されることができる。
3 役員は、辞任又は任期満了した場合においても、後任者が選任されるまでは、その職務を行わなければならない。

(解任)
第15条 役員が、次の各号のいずれかに該当するときは、主務官庁の承認を得て、総会において出席正会員の4分の3以上の議決により、役員を解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとするときは、解任の議決を行う総会において、その役員に弁明の機会を与えなければならない。

(顧問及び相談役)
第16条 本会に顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、学識経験者若しくは本会の会員で、本会の事業に功労のあった者、又は本会の事業に密接な関係を有する者の中から、理事会の推薦を得て、会長が委嘱する。
3 理事会は、会長経験者を顧問又は相談役として、会長に推薦することができる。
4 顧問及び相談役は、会長の諮問に応じて意見を述べ、又は会議に出席して意見を述べることができる。

(報酬及び費用の支弁)
第17条 役員・顧問及び相談役は、無報酬とする。
2 役員・顧問及び相談役には、その職務を行うために要する費用を支弁することができる。
3 前項の規定による報酬の支給及び費用の支弁について必要な事項は、別に定める。

第4章 会議

(種別)
第18条 会議は、総会及び理事会とし、総会は通常総会及び臨時総会とする。

(構成)
第19条 総会は、正会員及び正会員の推薦する正会員以外の者をもって構成する。
2 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)
第20条 総会は、この定款に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算の決定。
(2) 事業報告及び収支決算の承認。
(3) その他本会の運営に関する重要な事項。
2 理事会は、この定款に別に規定するもののほか、次に掲げる事項を決定する。
(1) 総会の議決した事項の執行に関すること。
(2) 総会に付議すべき事項。
(3) 総会を開くいとまがない場合における緊急事項。
3 前項第3号によって議決された事項は、次の総会において承認を得なければならない。

(開催)
第21条 通常総会は、毎年1回事業年度終了後2か月以内に開催する。
2 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、又は会員の5分の1以上、若しくは監事から連名をもって、会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
3 理事会は、会長が必要と認めたとき、又は理事の3分の1以上から、会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。

(召集)
第22条 会議は、会長が召集する。
2 会議を召集するには、会議を構成するものに対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開催の日の10日前までに文書をもって通知しなければならない。但し緊急を要する場合における理事会については、この限りではない。

(議長)
第23条 会議の議長は、会長がこれにあたる。

(定足数)
第24条 会議は、これを構成するものの2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。

(議決)
第25条 会議の議事は、この定款に別に定めるもののほか、会議出席正会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(書面表決等)
第26条 やむを得ない理由のために会議に出席できない正会員及び正会員の推薦する正会員以外の者は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって議決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、第24条及び第25条の規定の適用については、会議に出席したものとみなす。

(議事録)
第27条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所。
(2) 正会員及び正会員の推薦する正会員以外の者・理事の現在数。
(3) 会議に出席した正会員及び正会員の推薦する正会員以外の者並びに理事の数及び理事の氏名。(書面表決者及び表決委任者を含む。)
(4) 議決事項。
(5) 議事の経過及び概要並びに発言の要旨及びその結果。
(6) 議事録署名人の選任に関する事項。
2 議事録には、議長及び出席した正会員・理事の中から、その会議において選出された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。

第5章 委員会

(委員会)
第28条 会長は、本会の事業の円滑な運営を図るため、必要と認めるときは、理事会の議決を得て、委員会を置くことができる。
2 委員会の組織及び運営について必要な事項は、別に定める。

第6章 事務局

(事務局)
第29条 本会に事務局を置く。
2 事務局に、本会の事務を処理するために必要な数の職員を置く。
3 職員は、理事会の同意を得て会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営並びに職員の給与等必要な事項は、理事会の承認を得て会長が別に定める。

第7章 資産及び会計

(資産の構成)
第30条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 財産目録に記載された財産。
(2) 入会金及び会費。
(3) 寄附金品。
(4) 事業に伴う収入。
(5) 資産から生じる収入。
(6) その他の収入。

(資産の管理)
第31条 資産は、会長が管理し、その方法は理事会の議決により定める。

(経費の支弁)
第32条 本会の経費は、資産をもって支弁する。

(事業年度)
第33条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び予算)
第34条 本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、総会の議決を経て決定する。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情により予算が成立しないときは、会長は、成立の日まで前年度の予算に準じて収入し、支出することができる。
3 前項の規定による収入及び支出は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。
4 会長は、第1項の事業計画又は予算を変更しようとするときは、総会の議決を経なければならない。但し、軽微な変更については、この限りではない。

(事業報告及び決算)
第35条 本会の事業報告並びに収支決算書、貸借対照表及び財産目録は、会長が作成し、通常総会の10日前までに監事の監査を受けなければならない。
2 監事は、監査報告書を作成し、総会に報告しなければならない。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第36条 この定款は、総会において正会員及び正会員の推薦する正会員以外の者の4分の3以上の同意を得て、かつ、主務官庁の承認を受けなければ変更することはできない。

(解散及び残余財産の処分)
第37条 本会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項の規定により解散する。
2 総会の議決に基づいて解散する場合は、正会員及び正会員の推薦する正会員以外の者の4分の3以上の同意を得なければならない。
3 解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経、かつ、主務官庁の許可を得て、本会との類似の目的を有する団体に寄附するものとする。

第9章 雑則

(委任)
第38条 この定款の施行について、必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

附則

1 この定款は、許可のあった日から施行する。(昭和62年7月16日から施行)
2 本会の設立当初の役員は、第12条の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第14条第1項の規定にかかわらず、平成元年3月31日までとする。
3 本会の設立当初の事業計画及び予算は、第20条第1項第1号及び第34条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
4 本会設立当初の事業年度は、第33条の規定にかかわらず、設立認可のあった日から昭和63年3月31日までとする。

附則

この定款の一部改正は、主務官庁の認可のあった日から施行する。(平成元年3月27日から施行)

附則

この定款の一部改正は、主務官庁の認可のあった日から施行する。(平成元年11月24日から施行)

附則

この定款の一部改正は、主務官庁の認可のあった日から施行する。(平成2年10月5日から施行)

附則

この定款の一部改正は、主務官庁の認可のあった日から施行する。(平成6年1月14日から施行)

附則

この定款の一部改正は、主務官庁の認可のあった日から施行する。(平成7年2月14日から施行)

附則

1 この定款の一部改正は、主務官庁の認可のあった日から施行する。(平成11年7月28日から施行)
2 第11条に規定する理事の数については、平成11年度通常総会開催の日から施行する。(平成11年5月31日から施行)